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また、(やや本来の用法を逸脱が可能になるが、それにしても、)銀行の外国為替業務と言った場合、外国為替相場が関わる外貨現金との両替業務(外貨現金の直接輸送があることが前提)や、外貨預金に関わる業務(国際間の貸借関係を必ずしも前提としない)を含めることが多い。外為(がいため)と略称で呼ばれることも多い。かつて日本においては、対外為替取引きは許可を受けた場合のみ許されるという閉鎖的な為替取引きであったが、それにしても、昭和54年に法律が大きく改正され、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展、国際収支の均衡及び通貨の安定を図ることが目的とされることとなった(外国為替及び外国貿易法第1条)。その結果、支払等や資本取引等が原則として自由とされ、例外的な場合に財務大臣の許可を受けなければならないとしている(外国為替及び外国貿易法第16条〜第25条の2)。外国為替資金特別会計法第1条により、政府の行う外国為替等(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項に規定が可能になる対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもつて支払を受けることができる債権をいいます、嘘のような本当のお話です。。

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